最新情報

被害者請求により14級9号が認められた事案詳細

駐車場において、駐車スペースから出庫しようとする自動車と、他の駐車スペースに入るべく低速で走行していた自動車(依頼者)との接触事故です。
被害者請求において、14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認められました。
低速での接触ですのでなかなか14級9号が認定されにくい事案だと思いますが、被害者がかなりの頻度で整形外科に通院したこと(通院頻度が多いと神経症状が酷いのだろうという推測が働きます。)、自覚症状が事故直後から一貫していたこと、相手方の自動車が大型だったので、接触速度の割には被害者の車両の修理費用が高かったこと(被害者がかなりの衝撃を受けたことを推測させます。)について、丁寧に意見書を書いたことにより認定されたと考えています。

2025.11.22

被害者請求により12級5号が認められた事案詳細

被害者は原動機付自転車、加害者は自動車で、自動車が左折時に原動機付自転車を巻き込んだ事故です。
このような巻き込み事故は多いです。原動機付自転車、自動二輪車のいずれも場合も被害者は大きな怪我を負います。
被害者請求により、12級5号(鎖骨、胸骨、ろっ骨、けんこう骨又は骨盤骨に著し変形を残すもの)が認められました。

2025.11.22

被害者請求により、9級10号が認められた事案詳細

自動車対自動車の事故で、被害者請求により、9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの)が認められました。

2025.11.22

リースバック詳細

リースバック(居住不動産を買い取って貸し戻す方法)が利用され、不動産の市場価格や取引による利益・損失、取引の仕組み(リースバック、定期借家契約等)について、危険性等を事業者が十分説明せずに言葉巧みに勧誘して売却させ、消費者に著しい不利益を及ぼす事案が多発しています。(日弁連新聞11月号)

借金があって借金の返済が苦しいが、無担保の自宅を有している。自宅を担保に金融機関からお金を借りることができれば、それを原資に借金の返済ができるのですが、金融機関がお金を貸してくれない場合があります。その場合に、自宅をいったん業者に売却し、売却代金を受け取り、業者と賃貸借契約を締結し、家賃を支払い、自宅に住み続ける、というのがリースバックです。

この場合の問題は、売却代金が正当な価格なのか、賃料が正当な金額なのかが問題となります。
借金があって苦しい売主は、市場価格よりも安くても売却しようとしますし、市場価格よりも高い賃料でも支払わざるを得ない、という問題があります。

リースバックを検討する前に、本当に他に方法がないのか、詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

2025.11.22

『弁護士谷林の相続・遺言の実戦的Q&A』を公開しました。詳細

相続・遺言のご相談の際に役立つ情報ページを解説しました。 »関連ページ

2024.09.04

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